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協同組合の設立・監理団体の許可申請

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「協同組合の設立・監理団体の許可申請」を社労士に相談する3つのメリット

①煩雑な申請書類の作成からの解放

②書類の準備、不備書類の修正等の時間の節約

③監理団体の設立から運営までフルサポート

日本の国際貢献の立場から、従来より、技能実習制度が設けられています。
また、技能実習生は、外国人の在留資格の資格要件にもなっているため、外国人を雇用したい企業にとっても、魅力的な制度であります。

このような制度である、技能実習制度でありますが、技能実習生の保護の観点から、技能実習生を受け入れるには、協同組合を設立して、監理団体の申請許可を受けるという複雑な制度になっています。
そのため、手続きごとに多量の申請書類や添付書類を申請する機関ごとに提出する必要があります。このため、技能実習生を受け入れたい企業が単独で複雑な申請書類を作成して提出することは大変困難を伴います。
 
また、技能実習生の保護の観点から、技能実習生を受け入れる監理団体の申請手続きは厳格なものがあります。申請書類の訂正や追加資料の提出を求められる場合が多々あります。そのため、監理団体の設立に精通した行政書士に申請を委託することは、スムーズな監理団体の設立のためには必須と言えます。
 
また、監理団体を設立しても、運営上、外国人技能実習機構や所管の厚生労働省の監督指導があるため、設立後の運営のサポートも必要となってきます。そこで当事務所は外部監査人等への就任や顧問になることで迅速に問題の解決をすることができ、技能実習生と受け入れ企業との双方の懸け橋になることができます。

© 中嶋行政書士/社労士事務所

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